大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(ワ)758号 判決 1970年9月28日

原告

吉沢丈夫

原告

吉沢さち子

右両名代理人

坂根徳博

被告

斎藤信之

被告

大東京火災海上保険株式会社

右両名代理人

島林樹

右復代理人

日野和昌

主文

一、被告斎藤信之は、原告らに対しそれぞれ金三二〇万五〇〇〇円およびうち金二九〇万五〇〇〇円に対する昭和四三年四月一日以降完済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

二、被告大東京火災海上保険株式会社は、原告らに対しそれぞれ金二五〇万円およびこれに対する昭和四五年九月二九日以降完済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

三、原告らその余の請求を棄却する。

四、訴訟費用はこれを二分し、その一を原告らの、その余を被告らの各負担とする。

五、この判決第一項は無担保で、第二項は原告らにおいて各金八〇万円の担保を供することを条件に、いずれもかりに執行することができる。

事実

第一  請求の趣旨

「被告らは、各自、原告らに対し各七〇九万二五〇〇円およびうち六四五万二五〇〇円に対する昭和四三年四月一日以降完済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ」との判決および仮執行の宣言を求める。

第二  請求の趣旨に対する被告らの答弁

「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」との判決を求める。

第三  請求の原因

一、(事故の発生)

訴外吉沢敏夫は、次の交通事故によつて死亡した。

(一)  発生時 昭和四二年七月八日午後一〇時五分頃

(二)  発生地 東京都新宿区新宿二丁目一三番地先路上

(三)  加害車 普通乗用自動車(足立五ふ五七九五号)

運転者 訴外吉沢秀俊

(四)  被害者 亡敏夫(歩行中)

(五)  態様 道路横断中の亡敏夫が加害車に衝突され、次いで加害車に対向して来た訴外浅田(姓旧小塙)惇、同伊原孝夫運転の各乗用自動車(この両車を以下訴外車という)に順次衝突されて即死した。

二、(責任原因)

(一)  被告斎藤は、加害車を所有し自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により、本件事故によつて生じた損害を賠償する責任がある。

(二)  被告会社は、被告斎藤との間に、加害車につき同被告を被保険者とし保険金額を五〇〇万円とする自動車対人賠償責任保険契約を締結した。そして、本件事故は右保険期間内に発生したものであり、従つて被告斎藤には、原告らに対し右責任を負担したことにより受ける損害の填補を被告会社に対し請求しうべき保険金請求権があり、そしてこの請求権は右事故発生と同時に発生し、遅くとも被告会社が右事故の発生を知つたと言える本件口頭弁論終結時にはその履行期が到来しているから、原告らは被告斎藤に対する右損害賠償請求権に基づき、同被告の被告会社に対する右保険請求権を民法四二三条により代位行使する。

三、(損害)

(一)  葬儀費用  合計 四四万円

原告らは、亡敏夫の事故死に伴い、葬儀費用各二二万円の出捐を余儀なくされた。

(三)  逸失利益

亡敏夫は、昭和一一年四月二三日生れの男子で、同三五年三月東京大学法学部を卒業、同年四月株式会社三井銀行に入社、事故当時には勤続七年に達していた。

(1) 三井銀行における逸失給与二一三六万円(万円未満切捨)

亡敏夫は、本件事故がなければ、死亡の翌月である昭和四二年八月一日から五五歳の停年直前の昭和六六年三月三一日までなお二三年八月間を同社に勤務し、その間順次昇給昇格して給与賞与を得るはずであつたところ死亡によりこれを失つた。そしてその昇給昇格の態様、各年度毎の給与賞与額、生活費およびその差額の純利益はいずれも別表(一)記載<省略>のとおりであり、ホフマン式計算により、この純利益から年五分の中間利息を控除してその昭和四三年四月一日の現価を求めると、同表記載のとおり右金額となる。

(2) 逸失退職一時金

三三三万円(万円未満切捨)

捨亡敏夫は、五五歳になる昭和六六年四月二三日三井銀行を停年退職するにつき八三七万円の退職一時金を得られたはずであり、右金額からホフマン式計算により年五分の中間利息を控除した昭和四三年四月一日の現価は三八〇万円となるところ、本件事故死により退職一時金四七万円を受けたので、その差額である右金額の得べかりし退職一時金を失つた。

(3) 逸失退職功労年金

二七八万円(万円未満切捨)

亡敏夫は、三井銀行退職後の昭和六六年六月以降昭和八一年三月までの一五年間にわたり年額四七万円の退職功労年金を受けられるはずのところこれを失つたが、その昭和四三年四月一日の現価は、複式(年別)ホフマン式計算によつて年五分の中間利息を控除すると、右金額となる。

(4) 三井銀行退職後の逸失給与

二四〇万円(万円未満切捨)

亡敏夫は、三井銀行停年退職直前である昭和六六年四月一日から六〇歳に達する直前の同七一年三月三一日までの五年間は、停年退職の前日の昭和六六年四月二二日までは三井銀行に、その後は同社の斡旋する勤務先で稼働し、三井銀行退職当時の年収の二分の一に当る一七三万円の年収が得られたはずであるから、これからその間の生活費年収の三六パーセントを控除した純利益につき、複式(年別)ホフマン式計算により年五分の中間利息を控除すると昭和四三年四月一日の現価は右金額となる。

(三)  慰藉料  合計 四五〇万円

(1) 亡敏夫本人分 一五〇万円

(2) 原告ら分  各一五〇万円

なお、亡敏夫本人の慰藉料が否定される場合には、予備的に原告ら固有の慰藉料として各二二五万円を主張する。

(四)  過失相殺

本件事故態様を考慮し、多くとも亡敏夫の過失割合を五割とみて以上各損害額につき過失相殺を適用すると、被告らの賠償すべき額は次のとおりとなる。

(1) 葬儀費用 原告両名につき各一一万円

(2) 亡敏夫の過失利益 合計一四九三万五〇〇〇円

(3) 亡敏夫の慰藉料 七五万円

(4) 原告らの慰藉料各七五万円

(予備的主張各一一二万五〇〇〇円)

(五)  相続

原告らは亡敏夫の父母であり、相続人の全部であるから、それぞれ相続分に従い、亡敏夫の前記逸失利益、慰藉料の合計一五六八万五〇〇〇円の各二分の一にあたる七八四万二五〇〇円宛(予備的主張では慰藉料分を除く七四六万七五〇〇円宛)の賠償請求権を相続した。

(六)  損害の填補

原告らは、加害車および訴外車の三両についての強制保険金合計四五〇万円を各二分の一の割合をもつて受領し、以上の損害額に充当した。

(七)  弁護士費用 合計一二八万円

以上により、原告らは、被告らに対して各六四五万二五〇〇円を請求しうるものであるところ、被告らはその任意の弁済に応じないので、原告らは弁護士である本件原告ら訴訟代理人に本件訴訟を委任し、東京弁護士会所定の報酬の範囲内で報酬を支払うことを約束した。

そこで、原告らは第一審判決云渡日には各六四万円宛、合計右金額を支払うべき債務を負担し、これも本件事故により原告らに生じた損害である。

四、(結論)

よつて原告らは、被告斎藤に対し、右損害合計七〇九万二五〇〇円およびうち弁護士費用を除いた六四五万二五〇〇円に対する事故発生の日以後の日である昭和四三年四月一日以降完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求め、被告会社に対し、本件口頭弁論終結の日現在における被告斎藤が原告らに対し賠償すべき損害額の保険金(七〇九万二五〇〇円とうち六四五万二五〇〇円に対する昭和四三年四月一日から右終結の日までの年五分の割合による金員の合計)およびうち六四五万二五〇〇円に対する右終結の翌日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第四  被告両名の事実主張

一、(請求原因に対する認否)

第一項および第二項(一)の事実は認める

第三項については、(四)のうち、亡敏夫に過失のあつたこと、(五)のうち、原告らが亡敏夫の相続人であることおよび(六)の事実は認めるが、その余は知らない。

なお、被告らは原告らとの示談交渉において、損害総額を八五〇万円と算定し、提示した。亡敏夫の過失を考慮すると、右金額をもつて妥当と考えられるから、右限度において原告ら主張の弁護士費用の損害は必要性もしくは相当性がない。

二、(過失相殺)

本件事故現場は、新宿方面から四谷見付方面に通じる歩車道の区別のある片道二車線、車道幅員14.55米の道路で都内有数の交通量の多い幹線道路であるうえ、歩車道の境界に柵の設けられた横断禁止場所である。

亡敏夫は、飲酒のうえ、新宿方面からの自動車通行の切れ目を縫つて右道路の横断を開始し、その途中、道路中央部に立停つて四谷見付方面からの車をやり過ごす間、不用意に一歩後退した。

一方訴外吉沢は加害車を運転し新宿方面から四谷見付方面に向け、同方向に進行する他の車両と一団となり先行車に追随して道路中央寄りを進行して事故現場に差しかかつたところ、突然五〜六米先で先行車が左に寄つた瞬間、3.75米の前方に右のとおり後退した加害車の進路に入つた亡敏夫を発見したが、回避措置を採る暇もないまま加害車右前部を亡敏夫に接触させたものである。

従つて本件事故発生については、亡敏夫の、飲酒のうえ横断禁止場所を横断歩行し、しかもその途中不用意に後退するという重大な過失が与つて大であり、他方訴外吉沢に過失があつたとしてもさほど重大なものではないから、亡敏夫の過失割合は八割を下らないというべきである。

第五  被告会社の主張

一、(本案前の抗弁)

(一)  主観的択一的併合

原告らの本訴請求は、実質的には、請求の趣旨記載の金額を被告両名のうちいずれか一方が支払えというに帰するもので、主観的択一的訴訟として被告が特定していない不適法な訴訟というべきであり、いずれか一方の訴は却下さるべきである。そして本件では、被告斎藤に対する請求権の行使には何ら障害がないのであるから、被告会社に対する請求が却下されるべきである。

(二)  将来の給付の訴

後記のとおり、原告らの被告会社に対する代位訴訟は、被告斎藤の被告会社に対する保険金請求権が未だ発生せずないしは履行期が未到来であるため将来の給付の訴と解されるところ、本件の場合、被告会社が損害額確定後、任意に支払いをしないという事情は全くみられず、従つてその必要性の要件を欠くから不適法というべきである。

(一)  保険金請求権の発生時期

被告斎藤の被告会社に対する保険金請求権は、原告らと被告斎藤との間で損害賠償額が判決、和解または示談等により確定すると同時に発生するものと解すべきである。従つて保険金請求権の確定前になされた原告らの本件代位請求は、代位行使すべき権利が発生していないから失当である。蓋し、

(1) 責任保険制度の性質上、その保険金請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権と内容的に同質性を有すると見るべきではなく、従つて保険金請求権の発生時期についても損害賠償請求権の発生がそのまま保険関係に平行移動するとみるべきではなく、保険契約関係において独自に判断されるべきである。

(2) 保険金請求権は被保険者に生じた損害の填補を目的とするから、その損害賠償額が確定しなければ保険会社の填補すべき額も決定されず、従つて保険会社としてこれを履行するに由ない。このような状態で既に保険金請求権が発生していると見ることは不当である。

(3) 保険金請求権の消滅時効は二年とされているから、事故発生と同時に右請求権が発生すると解すると、損害賠償請求権より先に保険金請求権が時効消滅するという、保険制度の趣旨を没却すべき不合理な結果を生じうる。

(4) 現行約款二章一条は旧約款のいわゆる先履行主義を改正したものであるが、これは被保険者に賠償額の支払能力がない場合に生ずる実務上の弊害を除去すべきことを企図したものにすぎず、運用上賠償額の確定が保険金請求権発生の前提とされていることは何ら変りがない。

約款の各条項が、賠償額の確定によつて保険金請求権を発生させる趣旨に解釈されるべきことは、約款二章一条二項により任意保険請求権が自賠責保険金の上積みとしての性格をもつていること、約款三章一四条一項は保険金支払請求につき損害額を証明すべき書類の提出を要求していること、約款三章一一条一号の損害防止軽減義務、二号の事故発生の通知義務、四号の損害調査協力義務等は保険金請求権が事故発生と同時に具体的されるものでないことを示していることなどにより裏付けられる。

(5) 保険料算定にあたつては、争訟費用は算定基礎額に包含されておらず、従つて保険会社が直接訴訟当事者になることが予定されていないことも、約款の解釈に当つて考慮されるべきである。

(二)  保険金請求権の履行期

かりに、保険金請求権は被保険者が法律上損害賠償責任を負担すべき事故の発生と同時に発生するとしても、本件保険金請求権の履行期は未到来であるから原告らの代位請求は理由がない。

すなわち、保険金請求権が発生したとしても、被保険者と被害者間において確定判決、和解もしくは示談等によつて賠償額が確定しない限りその履行ということはあり得ないし、約款三章一五条は支払請求書が受領された後三〇日後に履行期が到来するものと規定していることもこれを裏付けるものであり、保険金支払実務もこれに従つて運用されている。

(三)  併合訴訟の場合

被告会社に対する保険金請求の訴が被告斎藤に対する損害賠償の訴と併合されている場合には、被害者・加害車間での賠償責任額の確定の要件は一歩緩和され、例外的に保険金請求訴訟が適法となるとする説がある(東京地判昭和四五年一月二一日、昭和四三年(ワ)第一三三九三号)しかし、損害賠償請求の訴と債権者代位による保険金請求の訴とは通常共同訴訟の関係にすぎず、従つて両者の判断が一致した金額に辿りつく制度的保障は何もないというべきである。そして、同説は、両者の控訴の場合の関係に触れて、片面的必要的共同訴訟の如く述べるが、かかる訴訟形態はわが民訴法上予定されていないものであり、このような便宜的解釈は許されない。従つて、本件では両訴が併合されているとしても、被告会社に対する本訴請求は失当といわざるをえない。

(名古屋地判昭和四五年一月三一日、昭和四二年(ワ)第三六二七号)。

(四)  債権者代位権の発生および行使の要件

かりに右主張がすべて理由がないとしても、本件において被告斎藤は本件事故発生の二日後である昭和四二年七月一〇日被告会社に対して約款三章一一条二号に基づき事故発生の通知をした。右通知義務に違反した場合には保険会社は約款上填補責任を負わない(三章一一条二項)のであるから、被告斎藤の右通知行為は、保険金請求権行使の意思表示としてなされたものというべく、債務者が自らその権利を行使している場合にあたるから、もはや原告らはその権利の代位行使をすることは許されない。

第四  証拠関係<略>

理由

一、(保険金請求権の代位行使)

被告会社は、本件における原告の保険金請求権の代位行使につき、保険金請求権の未発生、その履行期の未到来、併合訴訟の場合、代位行使の要件等の諸点に論及して、それが許されないものと主張し、論点は本案前の抗弁にも及ぶので、まずこの点につき判断する。

(一)  本件の保険契約は、自動車保険普通保険約款を内容とし、被保険者たる被告斉藤が「法律上の損害賠償責任を負担することによつて被る損害」を保険者たる被告会社が填補することを目的とする責任保険契約であるが、責任保険はその性質上他の損害保険と異り、被保険者の負担する賠償責任額が保険金支払額の基礎となるという関係があり、しかもその賠償責任は観念的には事故発生と同時に発生するものの、その責任額は加害車被害者間の確定手続を経てはじめて具体化され、その具体化を見ない以上保険金支払額もこれを決定するに由ないわけである。そして右約款二章一条は旧約款のいわゆる先履行主義を改正したものであるが、これは加害車が無資力の場合に生ずべき弊害を除去することにその目的があつたものと見るべく、この条項をもつて保険金請求権を行使しうる時期を賠償額確定以前にまで遡らせた趣旨と解すべき必然性はないところ、被告会社が指摘する約款の各規定および消滅時効の問題さらには賠償額確定前に保険金請求権の行使を許すことにより生ずべき、賠償額確定手続責任関係と保険関係とで二重になされうることによる無駄と判断が区々になることによる混乱や保険金請求権が被害者以外の債権者の担保となる機会が増大することによる弊害等を綜合的に考慮すれば、被害者と加害者との間で賠償額の確定されることが保険金請求権行使の前提条件になると解すべきである。そしてこの要件は、請求権の発生要件やあるいは履行期到来の要件と見るのは相当でなく、請求権行使の前提条件と解するのが妥当でありかつそれで十分である。

しかしながら、本件のように、被害者の加害者に対する損害賠償請求の訴が保険金請求訴訟に併合されている場合には、前述の賠償額確定手続が二重になされることによる無駄と混乱はそのおそれがないし、責任関係における賠償額を直ちに保険関係における支払額の基準にするという責任保険の制度目的に適合した事案の解決をはかりうるのであるから、賠償額の確定を保険金請求権行使の前提とするとの要件はこの場合一歩緩和して差支えないわけであり、この形式による保険金請求権の行使は適法なものとして許されると解すべきである。(東京地判昭和四五年一月二一日、判例タイムズ二四三号一二六頁、判例時報五八五号一六頁参照。当裁判所の考え方は右判決におけると同様であり、そして本件は右判決の事案と原告を異にするものの原告訴訟代理人、被告会社およびその訴訟代理人が同一であるから、重ねて理由を詳説するのを避け、大要を摘示するに止めた。)

なお被告会社は、併合訴訟の場合にもそれが通常共同訴訟の関係に過ぎないから賠償額が責任関係と保険関係とで一致した金額に辿りつく制度的保障はないし、控訴の場合に関し右東京地裁判決は片面的必要的共同訴訟を認めるもののようであるが、かか訴訟形態は民訴法上予定されていないと主張する。

前記のとおり、任意保険においては、責任関係における賠償責任額の確定が保険関係の前提条件をなすものと解すべきであるから、一旦両者の訴訟が併合審理される以上、責任関係の判断の保険関係の判断に対する基準性が両請求の関係におのずから影響する。換言すれば、賠償責任額について両者間に区々の判断を許さないとする責任保険の本質ないし実体上の要請が訴訟手続に反映し、その判断を区々にしないために、また責任関係の確定に先立つて保険関係が確定することを可及的に回避するために、片面的な類似必要的共同訴訟ともいうべき訴訟形態が形成されると解するのが相当であつて、訴訟法上予定されていないというのは、単に既存の訴訟学説に泥む主張に過ぎない。必要的共同訴訟の法条自体すでに固有のそれと類似のそれとに解釈によつて二分され両様に適用されていることを考え合わすべきである。よつてこの被告主張は採用しえない。

(二)  以上の見解に基づき被告会社のその余の主張について検討する。

(1)  主観的択一的併合との主張について

前記の説明から明らかなとおり、本件においては責任関係の訴と保険関係の訴が択一関係にあるのではなく、前者が後者の判断の基準となる関係にあるのであるから、本訴をもつて主観的択一的併合とする主張は失当である。

(2)  保険金請求権の履行期と将来の給付の訴との主張について

保険金請求権の履行期については、同請求権が賠償責任額の確定を前提とするものと解されることから、事故発生をもつて、あるいは口頭弁論終結時をもつて直ちに履行期と解することはできないが、他方被告会社主張のように、約款三章一五条の被保険者からの支払請求後三〇日以内に支払いをなすべき規定およびそれに従つた実務の取扱いがあるからといつて、これにより直ちに履行期を定めることも相当でない。これらはいずれも保険会社が損害額具体化の手続に関与しない通常の場合における猶予期間の定めおよびこれによる実務と見るべきであつて、保険会社自らが当事者として事実上責任関係の手続にも関与し得る併合訴訟の場合においては、裁判所における責任関係の判断の示されると同時に、すなわち判決言渡の日に履行期が到来し、その翌日から保険会社は履行遅滞の責を負うものと解するのが相当である。また前示のとおり保険関係の判断が責任関係の判断より先に確定することは許されないと解すべきであるから、保険関係の請求が将来の給付の訴となる余地はないというべきである。従つて将来の給付の訴として不適法との被告会社の主張もまた理由がない。

(3)  代位権行使の要件

被告会社は、被告斉藤が保険請求権を事故発生通知によつて既に行使しているとして代位権行使の要件の欠缺を主張するが、前記のとおり責任関係未確定の段階における保険金請求権の有効な行使はありえないのであるから、それを問題にする余地はなく、右主張も理由がない。

また、本件においては、被害者らが加害者の保険金請求権を自己の損害賠償請求権なる特定債権の保全のために代位行使する関係にあるから加害者の責任財産の多少を問題にする必要はない。

以上のとおりであるから原告らの被告会社に対する本訴請求は適法である。

二、(事故の発生および責任原因)

請求原因第一項および第二項(一)の事実は当事者間に争いがなく、同第二項の保険契約締結の事実については被告会社において明らかに争わないからこれを自白したものとみなす。

よつて、被告斎藤は運行供用者として原告らの蒙つた損害を賠償する責任があり、被告会社は保険契約上被告斎藤に対し同被告が賠償責任を負うことによつて受ける損害を填補する責任があるところ、同被告の債権者たる原告らが民法四二三条により右保険金請求権を代位行使することにより、原告らに対し、保険金額五〇〇万円の範囲内で右損害額相当の保険金を支払う義務がある。

三、(過失相殺)

(一)  事故の態様

<証拠>を総合すれば、次の事実が認められる。

(1)  本件事故現場は、新宿駅方面(西方)から四谷見付方面(東方)に通じる車道幅員14.55米の歩車道の区別のある見通しのよい直線道路(以下本件道路という)上で、これに北側から歩車道の区別のない幅員六米の道路が丁字型に交わる交差点の西側直近の地点である。

そして、東西道路中央部付近には1.44米の間隔をとつて都電軌道上下線が敷設され、各軌道のレールの間隔も1.4米となつており、本件道路の現場付近

は横断禁止の規制があつて、道路両側の歩道の車道側にはガードレールが設けられているが、このガードレールには、右交差点西北隅直近西側の歩道部分に地下鉄通気孔のため長さ約4.1米にわたつて切れ目ができているほか、現場付近の商店等の出入口部分などところどころ、切れ目がある。

(2)  事故当時は路面は乾燥していたが、日中には雨も降つたため、もやがかかり、車道側の照明も消されていたが、歩道側を照す街路灯には照明が残り、付近の商店の明りもあつて、薄暗くはあつたが、なお車両に乗つた運転手にとつて、少くとも三〇米先の路上の人物が識別し得る程度であつた。

(3)  亡敏夫は、右交差点西北隅近傍のガードレールの切れ目から、新宿駅方面からの東進車の切れ目を縫い(横断開始当時一団となつて接近する東進車の先頭は約三五米西方にあつた)。本件道路を南に向けて横断し始めたが、途中で四谷見付方面から西進車の一団が差しかかつたのをやり過すため、道路中央よりやや北寄りの都電軌道内側のレール(北から二本目のレール)上付近に、身体をやや半身に構えて東南方を向いた恰好で立ち停つた。

(4)  訴外吉沢は、被告斎藤を助手席に乗せ、加害車を運転して本件道路を新宿駅方面から、他の東進車両とともにほぼ二列縦隊の形をとり、内側車線を先頭車から数台目に位置しながら、外側のレール(一番北側のレール)をまたぎかつ車体の半分以上がそのレールを右側(南方)に超えた状態で、前車と約五米の車間距離をとつて時速約四〇キロで進行し、本件事故現場を差しかかつた。

(5)  訴外吉沢は、本件事故現場に差しかかるまでの間、前車の後尾のみを注視してこれに追随し、車の流れに従つて進行していたところ、事故現場直前に到り、前車がゆつくと進路をやや左に変えたとき、前方四米足らず先に背を向けて立つていた亡敏夫を発見、衝突の危険を感じたがハンドルを切ることも急制動の措置をとることもできないまま直進し、折から西進車の接近に気をとられたためか、心持ち外側レール寄り(加害車進路寄り)に後退した亡敏夫に加害車右前部を衝突させ、その衝撃により亡敏夫を反対側車線上にはねとばし、折から対向して西進中の訴外浅田、同伊原運転の各乗用車に順次接触させて同人を死亡させた。

なおその際、加害車助手席に居た被告斎藤は衝突地点の約一五米手前で、前方に障害物の存在を感じとり、約七米手前で亡敏夫を発見、同時に声をあげて吉沢の注意を喚起したが及ばず、右事故発生に至つた。

以上の事実が認められ、<証拠>中右認定に反する部分、ことに亡敏夫が立停つたまま全く後退しなかつたとする部分は、同証人が北側から進入する道路の進入口に停車中の車両から事故を目撃したものであつて、歩道寄り車線を東進中の車越しに目撃した部分もあるはずであるから、必ずしも亡敏夫の挙動の全部を的確に注視し得る状態にあつたとはいえないことおよび<証拠>に照して採用できず、また<証拠>中、加害車が都電軌道内側のレール(北から二本目のレール)をまたいで進行していたとの点については、<証拠>によつて明らかな衝突地点(内側レールの外側即ち北側から一本目と二本目のレールの間)加害車の衝突部位(前部右端ライト部分)、に照して採用できず、他に右認定を動かすに足りる証拠はない。

(二)  双方の過失

右認定の事実に基づき判断するのに、訴外古沢としては、元来先行車が道路上の人を発見してこれとの接触を回避すべく進路を変更した後に、自らもこれに続いて同様の回避措置を講ずることができるだけの車間距離と安全速度を保持して進行すべきものであり、またこれに反して前認定のような車間距離と速度とで先行車に後続するときには、先行車後尾のみならずさらに先行車より前方の道路状況にまで注意を払わねばならない筋合である。そして前認定の同乗者訴外斎藤の認識に照らせば、訴外吉沢としてはより早く被害者を発見することが可能であつたと認められる。しかも事故直前の先行車の態度と右斎藤の挙動からみて、かりに亡敏夫が後退をしなくても同人との接触の可能性がなかつたとは言い切れない。してみると吉沢には本件事故の発生につき車間距離を十分に保たなかつたことと前方注視義務を尽さなかつたことの過失があつたものというべきである。

しかし、一方、亡敏夫においては、無謀にも夜間、しかも交通の激しい横断禁止場所において、一度に渡り切れるかどうかを確かめることなくあえて横断を開始し、一旦立ち停つて車両をやり過しはしたものの、道路中央よりもやや加害車側車線寄りに位置しながら反対車線を進行してくる車両にのみ気をうばわれ、加害車側線への配慮を全く欠いて後退したなどの重大な過失があるものといわなければならない。

そして双方の過失を対比するとその割合は訴外吉沢の四に対して亡敏夫の六と評価するのが相当である。

四、(損害)

(一)  葬儀費用 合計一二万円

<証拠>によれば、原告両名は亡敏夫の葬儀費用として各主張どおりの支出をしたことが認められるが、その損害としての相当性および亡敏夫の前記過失を斟酌して、その賠償額は原告両名につき各六万円とするのが相当である。

(二)  逸失利益

(1)  三井銀行における逸失給与 六五七万円

<証拠>を総合すると、亡敏夫は昭和一一年四月二三日生れの男子で、東京大学法学部卒業後同三五年株式会社三井銀行に入社し、同期入社行員のうち平均以上の成績をあげて事故当時は勤続七年に及んでいたこと、同人の当時の基本給は四万八五〇〇円であつたところ、事故直後の昭和四二年七月中に同年四月に遡つて四五〇〇円のベースアップが行われたこと、その翌年の給与が翌昭和四三年度には定期昇給、ベースアップ合せて六万〇三〇〇円と算定されること同人が当時平均一万一八〇〇円程度の時間外勤務手当を受けていたこと、年間賞与額は従来の実績からみて少くとも給与の5.5月分を下らないこと、同銀行には給与規定、資格規定の定めがあつて昇格基準、資格別の最低賃金が定められ、賃金構成が少くとも基本給と時間外勤務手当(調査役以上では職務手当)とからなつて、年一回基本給につき定期昇給が行われ、その昇給額が社員の資格別に定められていること同銀行の停年が五五歳であることがいずれも認められる。

そして、逸失利益算定に当つては、将来の予測につきより高い蓋然性をもつた資料に基づかなければならない。一方、その予測は口頭弁論終結時を基準としてすることが許されるものであるから、昇給額、資格別最低賃金、職務手当に関する資料も前記証拠中最新のものである昭和四四年七月(同年度ベースアップ)後の資料により、一方昇給額、職務手当については、今後のベースアップによる名目賃銀上昇分は、中間利息控除による現在額算出の方法を採る場合必ずしも顧慮すべきでないとも考えられることに鑑みて、最も控え目な数額により、また昇格についても、亡敏夫の入社後の成績に鑑み、大学卒行員の昇格状況との対比において、同期入社行員の過半数の者が確実に昇格している年数によることとして、前掲資料に基づき高度の蓋然性を有すべき各年度ごとの収入を算定すると、別表(二)の年収欄記載のとおりとなる。そして税の支払等を含めての生活費等支出額については右稼働期間を通じ年収の二分の一程度をもつて相当とするから、その差額について年度ごとにホフマン式計算により年五分の中間利息を控除すると、亡敏夫の三井銀行において得べかりし利益の昭和四三年四月一日における現価は別表(二)の合計欄記載のとおり一六四二万円となる。

そして、同人の前記過失を斟酌すると賠償額としては右金額が相当である。

(2)  逸失退職一時金 一二五万円

<証拠>によれば、亡敏夫は停年の五五歳(昭和六六年四月二三日)直前まで三井銀行に勤務すれば、その勤続期間は三一年一月となり、その退職当時の基本給に係数35.90833を乗じた一時金基準額を右基準額に係数0.55を乗じた一時金特別給額を合算した退職慰労一時金の給付を受けうるはずであつたと認められる。

そして、前記認定の亡敏夫の同銀行退職当時の基本給一三万九一〇〇円に対して右算式を適用して得られる退職一時金七七三万円(万円未満切捨)につき、ホフマン式計算により年五分の中間利息を控除するとその昭和四三年四月一日の現価は三五九万円(万円未満切捨)となるところ、亡敏夫の死亡により原告らが同人の相続人として三井銀行から同人の退職一時金四七万円を受領したことその自陳するところであるから、亡敏夫はその差額である三一二万円の得べかりし退職一時金を失つたこととになるが、亡敏夫の前記過失を斟酌するとこのうち賠償額は一二五万円をもつて相当というべきである。

(3) 逸失退職慰労年金 五〇万円

<証拠>によれば、亡敏夫が停年まで三井銀行に勤務した場合、退職に引きつづいて一五年間にわたり、退職当時の基本給に係数2.5を乗じた年金基準額と右基準額に係数0.25を乗じた年金特別加給額を合算した退職慰労年金を年四回に分けて受けうるはずであつたことが認められる。

そして、前記認定の亡敏夫の退職当時の基本給一三万九一〇〇円に対して右算式を適用するとその年額は四三万円(万円未満切捨)となるところ、通常生活費は収入に応じて増減しかつ生活費が年金受領の前提である生存の費用であること考を慮して、右年収の二分の一相当の生活費を控除し(従つて、三井銀行退職直後の五年間については、年金と後記(4)の再就職期間の収入のそれぞれから収入の二分の一相当の生活費を控除する。)、原告ら主張のとおり右年金を各年度末にまとめて一回受領するものとして五五歳から六九歳までの一五年間に受けうる年金の昭和四三年四月一日における現価を複式(年別)ホフマン式計算により年五分の中間利息を控除して算出すると一二六万円(万円未満切捨)となるところ、亡敏夫の前記過失を斟酌するとその賠償額は右金額が相当である。

(3)  三井銀行退職後の逸失給与 六七万円

<証拠>によれば、三井銀行の行員はその停年後大半が同銀行の斡旋する勤務先に再就職し、平均して年収二〇〇万円を少し下まわる程度の収入をあげていることが認められるから、亡敏夫は、三井銀行を停年退職後、原告ら主張のとおり、再就職して六〇歳までの五年間にわたり少くとも同銀行退職当時の年収の半分である一五三万円(万円未満切捨)の収入を得るものと予測される。そこで右年収から生活費等として相当と考えられる収入の二分の一を控除した残額につき、複式(年別)ホフマン式計算により年五分の中間利息を控除すると、その昭和四三年四月一日の現価は、次の算式により一六六万円(万円未満切捨)となる。

153万円×1/2×(17.22150−15.045179)=166.万4617円 そこで、亡敏夫の前記過失を斟酌してこのうち賠償額は前記金額が相当である。

(5)  相続

原告らが亡敏夫の相続人であることは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、また相続人の全部であることも明らかであるから、原告らは亡敏夫の逸失利益右(1)ないし(4)の合計八九九万円の請求権をその相続分に従つて、二分の一の四四九万五〇〇〇円宛相続したものといえる。

(三)  慰藉料   合計一二〇万円

以上認定の諸事情ことに本件事故態様、亡敏夫の過失割合その他諸般の事情を考慮すると、将来性ある長男を失つた原告らの精神的苦痛を慰藉すべき金額としては各六〇万円が相当である。

なお、原告らは、亡敏夫本人の慰藉料を主張するが、慰藉料請求権は死亡によつて死者自身に発生すると解する余地はなく、右主張は採用しない。

(四)  損害の填補

原告らの損害はそれぞれ以上合計の五一五万五〇〇〇円となるところ、亡敏夫の事故死により原告らが強制保険金合計四五〇万円を受領したことは当事者間に争いがないから、これを相続分に応じて各二分の一宛右各損害に充当すると、原告らの損害残額はそれぞれ二九〇万五〇〇〇円となる。

(五)  弁護士費用  合計六〇万円

以上のとおり、原告らは被告らに対して合計五八一万円(被告会社に対しては五〇〇万円)を請求しうるところ、<証拠>によれば、被告らは任意の弁済に応じないので、原告らは昭和四四年一月二五日本件原告ら訴訟代理人に対して訴訟委任し、本判決言渡の日に報酬を支払うべき債務を負担したことが認められるが、本件事案の難易、前記請求認容額等本訴に現われた一切の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある損害としては、原告らそれぞれにつき三〇万円とするのが相当である。

なお被告らは、原告らとの示談交渉において損害総額を八五〇万円と算定し提示していたとして、弁護士費用の損害としての必要性ないし相当性を争うのであり、たしかに<証拠>により右被告ら主張のとおりの提示をしたことも認められるが、弁論の全趣旨によれば右提示の金額は自賠責任保険金受領分を控除しない金額であつたと認められるのであつて、本判決の自賠責保険金控除前の弁護士費用を加算しない認容額(原告ら合わせて一〇三一万円)を下廻つており、従つてこの被告の主張は理由がない。

五、(結論)

よつて、原告らの本訴請求は、被告斉藤に対しそれぞれ三二〇万五〇〇〇円およびうち前記弁護士費用を控除した二九〇万五〇〇〇円に対する本件事故発生の日以後の日である昭和四三年四月一日以降完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で、また被告会社に対して、保険金の限度である五〇〇万円の範囲内でそれぞれ二五〇万円およびこれに対する本判決言渡の日の翌日である昭和四五年九月二九日以降完済まで前同様年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度でいずれも理由があるから認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき、民訴法八九条、九二条、九三条を各適用し、仮執行の宣言については同法一九六条に則つて被告斉藤に対しては無担保で、被告会社に対しては原告らにおいて各八〇万円の担保を供することを条件に、これを認めることとし、主文のとおり判決する。

(倉田卓次 浜崎恭生 鷺岡康雄)

別表(一) <省略>

別表(二)

三井銀行における逸失給与

期間

(年月日)

年令

(3月

31日

現在)

勤続

(3月

31日

現在)

資格

定昇額

(千円)

基本給

(千円)

手当

(時間外手当又は職務手当)

収入月額

年収

(賞与5月分を含む合計17月分(千円未満切捨))

年度

生活費控除後の年収×ホフマン係数 (生活費=年収の1/2)

現価

(千円)

(千円未

満切捨)

42.8.1―43.3.31

31

8

書記1級

53.0

11.8

64.8

(×8月)

518

0.5

259

43.4.1―44.3.31

32

9

60.3

11.8

72.1

1,225

1

0.5×0.9523

583

44.4.1―45.3.31

33

10

調査役

72.7

15.5

88.2

1,499

2

0.5×0.9090

681

45.4.1―46.3.31

34

11

2.8

75.5

15.5

91.0

1,547

3

0.5×0.8695

672

46.4.1―47.3.31

35

12

2.8

78.3

15.5

93.8

1,594

4

0.5×0.8333

664

47.4.1―48.3.31

36

13

2.8

81.1

15.5

96.6

1,642

5

0.5×0.8000

656

48.4.1―49.3.31

37

14

2.8

83.9

15.5

99.4

1,689

6

0.5×0.7692

649

49.4.1―50.3.31

38

15

2.8

86.7

15.5

102.2

1,737

7

0.5×0.7407

643

50.4.1―51.3.31

39

16

2.8

89.5

15.5

105.0

1,785

8

0.5×0.7142

637

51.4.1―52.3.31

40

17

副参事

2.8

92.3

33.5

125.8

2,138

9

0.5×0.6896

737

52.4.1―53.3.31

41

18

3.8

96.1

33.5

129.6

2,203

10

0.5×0.6666

734

53.4.1―54.3.31

42

19

3.8

99.9

33.5

133.4

2,267

11

0.5×0.6451

731

54.4.1―55.3.31

43

20

3.8

103.7

33.5

137.2

2,232

12

0.5×0.6250

728

55.4.1―56.3.31

44

21

3.8

107.5

33.5

141.0

2,397

13

0.5×0.6060

726

56.4.1―57.3.31

45

22

3.8

111.3

33.5

144.8

2,461

14

0.5×0.5882

723

57.4.1―58.3.31

46

23

参事

3.8

115.1

41.0

156.1

2,653

15

0.5×0.5714

757

58.4.1―59.3.31

47

24

3.0

118.1

41.0

159.1

2,704

16

0.5×0.5555

751

59.4.1―60.3.31

48

25

3.0

121.1

41.0

162.1

2,755

17

0.5×0.5405

744

60.4.1―61.3.31

49

26

3.0

124.1

41.0

165.1

2,806

18

0.5×0.5263

738

61.4.1―62.3.31

50

27

3.0

127.1

41.0

168.1

2,857

19

0.5×0.5128

732

62.4.1―63.3.31

51

28

3.0

130.1

41.0

171.1

2,908

20

0.5×0.5000

727

63.4.1―64.3.31

52

29

3.0

133.1

41.0

174.1

2,959

21

0.5×0.4878

721

64.4.1―65.3.31

53

30

3.0

136.1

41.0

177.1

3,010

22

0.5×0.4761

716

65.4.1―66.3.31

54

31

3.0

139.1

41.0

190.1

3,061

23

0.5×0.4651

711

合計

16,420

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例